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メンタルヘルス通信

2016年9月26日

73号 「高ストレス者へのフォローと 対策」

メンタルヘルス通信No.73のお知らせ

 

今号から緊急特集として、ストレスチェック特集「高ストレス者へのフォローと
対策」を5回連続してお伝えしていきます。
 
メンタルヘルス通信は、イントラネットへの掲載やプリントアウトしての配布など、
従業員の皆様へのメンタルヘルス啓発活動などにご活用ください。

 

【PDF版】
メンタルヘルス通信 No.73(PDF)

【テキスト版】
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NO.73 「ストレスチェック特集 「高ストレス者へのフォローと対策」
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1 )ストレスチェック制度の概要

昨年 12 月よりスタートしたストレスチェック制度、1 回目のストレス
チェックの実施期限(本年 11 月 30 日)を控え、これから駆け込みで実
施という ところも多いのではないでしょうか。

実は、ストレスチェック制度では、ストレスチェ ック実施にとどまらず、
その後のフォロー、特に「高 ストレス者」へのフォローが重要です。
そこで、Well では今号から緊急特集として、ス トレスチェック特集
「高ストレス者へのフォローと 対策」を 5 回連続してお伝えしていきます。
まず、 今号ではストレスチェック制度の概要について、あ らためてまとめます。

ストレスチェック制度とは?
ストレスチェック制度は、改正労働安全衛生法に 基づき、2015年12月1日より
施行となりました。
ストレスチェックとは「心理的な負担の程度を把 握するための検査」であり、
そのストレスチェック の実施と、結果に基づく面接指導を事業者に義務付 けたものが、
ストレスチェック制度です。労働者数 50 人以上の事業場において、
ストレスチェック制度の実施が義務づけられる一方、50人未満の事業場では当分の間、
努力義務とされています。
事業者においては、身体の健康診断とは別に、心の健康診断ならぬ
ストレスチェックを実施しなけ ればなりません。

メンタルヘルス不調の未然防止
ストレスチェック制度の主な目的は、労働者のス トレスの程度を把握し、
労働者自身のストレスへの 気付きを促すとともに、職場改善につなげ、
働きやすい職場づくりを進めることによって、労働者がメ ンタルヘルス不調と
なることを未然に防止するこ と(一次予防)です。

ストレスチェック制度の実施手順
【ストレスチェック実施と、本人への直接結果通知】
1 年に 1 回ストレスチェックを実施し、その結果 を本人に直接通知。
労働者はその結果から、自身の心の健康状態を把握し、自らの健康管理や
セルフケアに役立てます。
また結果通知の際、セルフケア促進のため、相談可能な窓口に関する情報提供
(社内の産業保健スタッフ、社外の契約機関の相談窓口等)なども行うとよいでしょう。

【高ストレス者へ、医師による面接指導を実施】
接指導を勧奨。その後、労働者の申出を受けて、面接指導を行います。

【医師から意見聴取し、必要に応じ就業上の措置】
医師による面接指導の後、会社は医師より意見を聞き、該当労働者に対して
適切な就業上の措置を行 います。


【集団分析と、職場環境改善】
労働者のストレスチェック結果を一定の集団(部、課など)ごとに集計して、
当該集団の特徴や傾向を 分析していきます。
分析結果を参考にして、メンタルヘルス対策をたて、職場環境を改善していきます。

【労働基準監督署に、実施状況報告】
面接指導実施後、会社はストレスチェックと面接 指導の実施状況を指定の報告書に記載し、
所轄の労 働基準監督署に提出しなければなりません。
違反の 場合には罰則がありますので、特に注意して下さい。
(なお、50 人未満の事業場については報告義務はありません。)

*出典 厚生労働省「ストレスチェック制度簡単マニュアル」より
東京メンタルヘルス 新行内勝善(精神保健福祉士)

ストレスチェック特集「高 ストレス者 へのフォローと対策 」
(次号 10/15 発行予定)

2 高ストレス者とは

3高ストレス者へのフォロー
面接指導が必要な高ストレス者に、医師による面接指導を勧奨。
その後、労働者の申出を受けて、面接指導を行います。

【医師から意見聴取し、必要に応じ就業上の措置】
医師による面接指導の後、会社は医師より意見を 聞き、該当労働者に対して適切な
就業上の措置を行います。


【集団分析と、職場環境改善】
労働者のストレスチェック結果を一定の集団(部、 課など)ごとに集計して、
当該集団の特徴や傾向を分析していきます。分析結果を参考にして、メンタルヘルス対策をたて、
職場環境を改善していきます。

【労働基準監督署に、実施状況報告】
面接指導実施後、会社はストレスチェックと面接 指導の実施状況を指定の報告書に記載し、
所轄の労 働基準監督署に提出しなければなりません。違反の 場合には罰則がありますので、
特に注意して下さい。 (なお、50 人未満の事業場については報告義務はありません。)

東京メンタルヘルス 新行内勝善(精神保健福祉士)

●関連情報
・当社ストレスチェックサービスは、こちら をご参照ください。
・「ストレスチェック特集 ~高ストレス者対応やその発生予防~」は、
  こちら をご参照ください。


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